兵庫県が全国に先駆けて自転車保険の義務化を条例としたのが2015年です。
この2015年の10月から保険加入が義務づけられています。
このあと、さらに自転車保険の加入を義務付ける自治体が増えています。
自転車保険加入の義務化の条例が作られた自治体
大阪府 2016年7月より
滋賀県 2016年10月より
愛知県名古屋市 2017年10月より
鹿児島県 2017年10月より
京都府京都市 2018年4月より
(京都府も条例を予定)
ただしどの条例も、加入を義務づけているのは、「損害賠償保険」です。
つまり、他人に怪我をさせたり、他人の持ち物を壊した時の損害を補償する保険のことです。
これには、自転車に乗っていた本人の怪我の補償などはついていません。
万が一、相手を死亡させた場合、賠償が数千万円から一億というように高額になることがありますので、この賠償責任保険で備えをするわけです。
自転車保険加入の義務化は今後も徐々に広がってゆくでしょうが、この条例には「罰則」がありません。
しかし、万が一の場合を考えれば加入しておく方がいいですね。
では、どんな保険があるの?
自転車損害賠償保険というのは単独ではありません。
保険加入時のオプションとして「個人賠償保険」を付けるケースが多いですね。
だいたい月に150~200円位の保険料の上乗せになります。
「個人賠償保険」の対象となるのは「家族全員」かつ「自転車に乗っている時の過失」も対象となりますが、保険の内容を確かめておくほうがいいでしょう。
これは他人に損害を与えた場合の補償であって、自転車に乗っていた本人の怪我などについては、損害保険など、別に加入する必要があります。
参考・ひょうごのけんみん自転車保険
兵庫県の場合ですが、こんな保険があります。
フランは3つ。
Aは家族全員の賠償補償のみ。保険料1000円/年
Bは上記Aプランに本人の死亡保険金1000万円と入院日額2000円の損害保険をつけたもので、保険料は2000円/年
Cは上記Aフランに家族全員の損害保険をつけたもので、保険料は3000円/年
となっています。
(詳細は確認してくださいね)
すでに自動車保険、火災保険、損害保険、共済などに加入している場合は、損害賠償保険がついているかどうか、また、事故の怪我などの補償があるかどうか、
内容を確認しておくとよいでしょう。
まとめ
自転車は子供も高齢者も、免許などなくても気軽に乗れますが、事故を起こすと相手が死亡することもあります。
大怪我を負わせたり、物を壊したりして高額の賠償金を請求されることもあるのです。
少なくとも、賠償責任保険だけは加入しておきたいものです。
Originally posted 2017-08-17 11:55:57.